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news letter  (2013/01) No7.


1.Topix

@H25年2月の雇用情勢

  

雇用情勢は、依然として厳しさが残るものの、完全失業率(季節調整値)は 4.3%(前月差 0.1%ポイント上昇)
 となるなど、このところ改善の動きがみられる。
 ・ 就業者数(季節調整値)は 6,298 万人。(2か月連続で増加(前月差 9 万人増))
 ・ 雇用者数(季節調整値)は 5,533 万人。(2か月連続で増加(前月差 13 万人増))
 ・ 有効求人倍率(季節調整値)は 0.85 倍。(前月と同水準)
 ・ 新規求人倍率(季節調整値)は 1.35 倍。(前月差 0.02 ポイント上昇)
 ・ 現金給与総額(原数値、速報値)は 262,523 円。(2か月ぶりの減少(前年同月比 0.7%減))


A改正労働契約法が平成25年4月1日から全面施行されます

 ・有期労働契約(期間の定めのある労働契約)についてのルールを定めた「改正労働契約法」(8月10日に公布)
   の政省令が、10月26日に公布されました。
  ・主な内容は、改正労働契約法で規定された下記の3つのルールのうち、「@無期労働契約への転換」及び「B不
   合理な労働条件の禁止」について、施行日を平成25年4月1日としたことです。
  ・なお、「A「雇止め法理」の法定化」は、既に、平成24年8月10日から施行されています。
 【改正法の3つのルール】
   @無期労働契約への転換
     有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契
     約(無期労働契約)に転換できるルールです。
   A「雇止め法理」の法定化
     最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。一定の場合に、使用者
     による雇止めが認められないことになるルールです。
   B不合理な労働条件の禁止
     有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設ける
     ことを禁止するルールです。

  有期契約労働者の処遇改善や能力開発などに取り組む事業主には、次の支援制度がありますのでご活用ください。
  「均衡待遇・正社員化推進奨励金
   ・パートタイム労働者や有期契約労働者を対象に、正社員への転換制度や正社員と共通の処遇制度などを設け、
    実際に労働者に適用した事業主に対して支給されます。
  「キャリア形成促進助成金
   ・雇用する労働者に対し、事業主が職業訓練を実施したり、労働者の自発的な職業能力開発を支援したりした場
    合に、訓練経費や訓練中の賃金などが助成されます。


2.最近の動き

○最近の中央労働委員会の主要命令を紹介します

  
  平成21年(不再)第25号不当労働行為再審査事件(平成24年10月1日)
  ・退職後に発症したアスベスト健康被害について、退職者は「雇用する労働者」に当たらないとして会社が団体交
   渉申入れに応じなかったことは、不当労働行為に当たるとした。



                           「厚労省人事労務マガジン」より転載(抜粋・一部修正)

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