ケーブルテレビ 契約約款
契約約款 目次
- 第1条 目的
- 第2条 本施設の範囲
- 第3条 本施設の所有及び維持管理
- 第4条 乙の行う業務
- 第5条 利用料金
- 第6条 利用料金等の支払方法
- 第7条 宅地への立ち入り
- 第8条 費用の負担区分
- 第9条 故障
- 第10条 一時停止と再開
- 第11条 権利義務の承継
- 第12条 契約の解除
- 第13条 初期契約解除
- 第14条 無償占有
- 第15条 サービス波の中断
- 第16条 利用の停止
- 第17条 本施設の譲渡
- 第18条 デジパックの利用
- 第19条 110°CS放送
- 第20条 個人情報の保護
- 第21条 特約事項
- 第22条 その他
契約約款
あすみが丘ケーブルテレビジョン施設利用契約約款
- 第1条 (目的)
- 利用者(以下「甲」という)は、契約書記載の対象物件(以下「本物件」という)において、高度情報社会に対応し、鮮明で多様なテレビジョンの画像、情報を得るため、また良好な街並景観を構成するため、株式会社イースト・コミュニケーションズ(以下「乙」という)所有のCATV施設(以下「本施設」という)を利用するものとします。
- 第2条 (本施設の範囲)
-
- 1.
- 本施設の範囲は、受信アンテナから幹線、分配線、分配器および利用者各戸に取り付けられる保安器までのテレビジョン電波伝送のための機器、ケーブルおよびこれらに付随する構造物とするものとします。
- 2.
- 前項の保安器は、1建物につき1台以上設置するものとします。但し、集合住宅等において同一敷地内に複数の建物がある場合は、保安器又はこれに類する機器を1敷地につき1台以上設置するものとします。
- 第3条 (本施設の所有及び維持管理)
-
- 1.
- 本施設は、乙が設置所有し、かつ維持管理するものとします。
- 2.
- 甲は、乙が本施設の維持管理義務を乙の指定する管理会社に委託する場合があることを予め承諾するものとします。
- 第4条 (乙の行う業務)
-
- 1.
- 乙が、甲に提供するサービスは下記各号の通りとします。
- ①
- 甲が本施設により受信可能なテレビジョン放送およびFM放送を有線により再送信する業務
- ②
- テレビジョンおよびFMによる自主放送番組を有線により放送する業務
- ③
- 本施設の有線ネットワークを利用した情報通信業務
- ④
- 上記事業に付帯する業務
- 2.
- 甲は乙が提供するサービスは当面の間、前項1号の業務だけとすることを了承するものとします。
- 3.
- 甲は、第1項第2号および同項第3号の業務開始時期については、乙がサービス開始に必要となる社会条件、経済条件等を検討のうえ決定することを予め了承するものとします。
- 第5条 (利用料金)
-
- 1.
- 甲は、本施設の利用にあたり、下記各号に定める施設利用一時金(以下「施設利用一時金」という)および利用料金(以下「利用料金」という)を負担するものとします。
- ①
- 施設利用一時金 金100,000円(消費税抜き、1戸ごとに保安器1台当たり)
- ②
- 利用料金月額 金1,210円(消費税抜き、1戸ごとに保安器1台当たり)
- 2.
- 前項の施設利用一時金は、事由名目のいかんを問わず返還されないものとします。
- 3.
- 甲は将来第4条1項2号および3号に定める新規サービスを開始する場合は、追加の利用料金、機器代および機器取付費用等の経費を要することを予め承諾するものとします。
- 4.
- 利用料金は、経済情勢の変動等に応じるため、平成13年10月分をもって改定され、以降基本的に3年毎に定期的改定がなされることを予め承諾するものとします。
- 第6条 (利用料金等の支払方法)
-
- 1.
- 甲は、利用契約締結と同時に、乙または乙の指定する者に施設利用一時金を支払うものとします。
- 2.
- 甲は、毎年10月1日から翌年9月末日までの1ケ年分の利用料金を一括して毎年10月末日までに乙の指定する方法で、乙または乙の指定する者に前納するものとします。但し、第1年度分の利用料金の支払方法は、本物件上に建築された建物に本施設の保安器が取り付けられた日の翌月から最初に到来する9月までの分を月割計算により、定められた期日までに乙または乙の指定する者に支払うものとします。
- 第7条 (宅地への立ち入り)
- 甲は、本施設の保守点検等のため、乙または乙の指定する者が甲の宅地に立ち入る場合がある事を予め承諾するものとします。
- 第8条 (費用の負担区分)
-
- 1.
- 第2条に定める本施設の範囲以外の、本施設利用のための屋内配線等の施設の設置に要する費用は、甲の負担とするものとします。
- 2.
- 本施設を利用するために設置した前項の施設の維持管理、故障修理等は、甲の負担とするものとします。
- 第9条 (故障)
-
- 1.
- 乙または乙の指定する者は、甲から乙の提供するサービスの受信施設に異常がある旨の申出があった場合は速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとします。但し、受信異常が甲の受信機に起因する場合はこの限りではありません。
- 2.
- 甲は、乙の提供するサービスの受信施設に異常を来たしている原因が甲の設備による場合は、その設備の修復に要する費用を負担するものとします。
- 3.
- 甲は甲の故意または過失により、乙の提供するサービス施設に故障が生じた場合はその施設に修復に要する費用を負担するものとします。
- 第10条 (一時停止と再開)
-
- 1.
- 甲は乙のサービス提供の一時停止、またはその再開を希望する場合は、直ちに乙にその旨を文書で申し出るものとします。この場合は一時停止を申し出た日の属する月の翌月から、再開した日の属する月の前月までの期間の料金は、第5条の規定にかかわらず無料とするものとします。
- 2.
- 既に支払われた利用料に過払いがある場合は、乙はこれを返却します。この場合の返却額は、前納支払額より利用月数分の利用料金を差し引いた残額とします。
- 3.
- 甲は再開に伴う工事費(以下「再開工事費」)を乙に支払うものとします。
再開工事費 金5,000円(消費税抜き、1戸ごと保安器1台あたり)
- 第11条 (権利義務の承継)
-
- 1.
- 甲は、本物件を第三者に譲渡し又は使用させる場合、当該第三者に本契約の各条項を承継させ、かつ、所定の書面をもって予めその旨を乙に届け出るものとします。
- 2.
- 前項の場合、乙は受領済の施設利用一時金および利用料金を当該第三者からあらたに収受しないものとします。
- 第12条 (契約の解除)
-
- 1.
- 甲は施設利用契約を解除しようとする場合は、契約を希望する10日前までに文書により乙にその旨を申し出るものとします。この場合、理由の如何を問わず施設利用一時金の返却は致しません。
- 2.
- 既に支払われた利用料に過払いがある場合は、乙はこれを返却します。この場合の返却額は、前納支払額より利用月数分の利用料金を差し引いた残額とします。
- 3.
- 第1項による解約の場合、乙は本施設を撤去します。ただし、甲は撤去に伴い復旧に必要となる費用を負担するものとします。
- 第13条 (初期契約解除)
- 甲は、本件サービスの提供開始日もしくは契約内容確認書受領日のいずれか遅い日から8日間は、本契約の解除(以下「初期契約解除」といいます)ができます。初期契約解除は、第5条(利用料金)第2項、及び第12条(契約の解除)第1項は適用されず、解除の通知がなされた日に解除の効力が生じます。ただし、乙は、契約事務手数料、工事費(撤去費用含む)、サービス月額利用料、付加機能利用料を加入者に対して請求できるものとします。また、サービス月額利用料、付加機能料金は日割計算されます。
- 第14条 (無償占有)
- 甲は、本施設の一部が本物件およびその上空の一部を必要最小限の範囲で無償占有する場合があることを予め承諾するものとします。
- 第15条 (サービス波の中断)
- 甲は、天災、火災、停電その他の事故または本施設の保守、点検等により、サービス波の供給が中断される場合があることを予め承諾し、事由名目のいかんを問わず乙に対し金品等の請求を一切しないものとします。但し、サービス波の供給が乙の責に帰すべき事由により継続して24時間を越えて中断したときは、乙は利用料金を日割計算により甲に返還するものとします。
- 第16条 (利用の停止)
-
- 1.
- 乙は、甲が下記各号の一にでも該当した場合は、本施設の利用を停止させることができるものとします。
- ①
- 利用料金の支払いを2ヶ月以上遅延したとき
- ②
- 本施設の利用者として著しく信義に反する行為をしたとき
- 2.
- 乙は、前項により本施設の利用を停止させる場合には、本物件に立ち入り、保安器等の取り外しその他の必要な措置をとることができるものとします。
- 第17条 (本施設の譲渡)
- 甲は、将来乙が本施設を乙の指定する第三者に譲渡する場合があることを予め承諾するものとします。
- 第18条 (デジパックの利用)
- 甲は、乙の提供するデジパックの利用にあたっては、本契約約款各条項のほか、別途定めるデジパック施行規則によるものとします。
- 第19条 (110°CS放送)
- 甲は、110°CS放送(スカパー!e2)のご利用にあたっては、別途放送事業者との契約が必要となります。
スカパー!e2カスタマーセンター TEL : 0570-088-666
- 第20条 (個人情報の保護)
-
- 1.
- 乙は、加入者の個人情報を別途オンライン上に掲示する「個人情報保護ポリシー(http://www.eastcom.ne.jp/policy/index.html)」に基づき、適切に取り扱います。
- 2.
- 乙は、加入者の個人情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
- (1)
- 乙及びTOKAIグループ各社(http://http://www.tokaiholdings.co.jp/corporate/group.html / をご参照下さい。以下、単に「TOKAIグループ各社」といいます)の各種商品の販売及びサービスの提供
- (2)
- 乙及びTOKAIグループ各社の各種商品及びサービス、キャンペーン、イベント等の案内
- (3)
- 乙及びTOKAIグループ各社提携先の各種商品及びサービス等の案内
- (4)
- 乙及びTOKAIグループ各社の優待特典及び会員サービス等の案内及び提供
- (5)
- 乙及びTOKAIグループ各社の保守・アフターサービス等のお客様サポート
- (6)
- 乙及びTOKAIグループ各社のお客様からの相談・問い合わせへの対応
- (7)
- 乙及びTOKAIグループ各社の新商品・新サービスの提供を目的とした開発、並びに乙及びTOKAIグループ各社の各種商品及びサービスの品質改善等のための調査・分析
- 3.
- 乙は、本条第2項に記載した利用目的を変更する場合は、法令により許される場合を除き、変更された利用 目的について、電子メールによる送信、当社ホームページにおける公表その他乙が適当であると判断する方法により加入者に連絡又は公表します。
- 4.
- 乙及びTOKAIグループ各社は、平成23年4月1日の株式会社TOKAIホールディングス設立及び組織再編に伴い、新たな共同利用関係を開始することとし、本条第2項記載の利用目的の範囲内で加入者から取得する個人情報を新規にTOKAIグループ各社との間で以下のとおり共同利用させていただきます。なお、乙は、加入者からの求めに応じて、加入者の個人情報の共同利用を停止します。
- (1)
- 乙と共同利用する者の範囲
共同利用する者の範囲は、乙及びTOKAIグループ各社とします。 - (2)
- 利用目的
共同利用する目的は、本条第2項に記載した利用目的と同じです。 - (3)
- 共同して利用する個人情報の項目
共同利用する個人情報の項目は次のとおりとします。
- ①
- 氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス等の加入者の属性に関する情報
- ②
- 購入・契約時又はサービス提供の際に取得する加入者や加入者の家族に関するすべての個人情報
- ③
- キャンペーン・懸賞等に応募いただいた加入者の個人情報、又は、その他加入者からいただいたすべての個人情報
- (4)
- 管理責任者
共同利用における管理責任者は個人情報を取得した、それぞれの乙又はTOKAIグループ各社とします。
- 5.
- 乙は、加入者より取得した個人情報を適切に管理し、本条第2項に記載した利用目的に基づく場合を除き、正当な理由なく個人情報を第三者に提供、開示等一切しません。また、個人情報の利用目的を達成するために乙が業務を委託し、個人情報を当該業務委託先に提供する場合、適切な個人情報管理を義務付けています。
- (2)
- 前項の規定に拘わらず、法令により許された場合(例えば、警察等公的捜査機関により法令に基づき捜査協力の要請があった場合等が該当しますが、この例に限られません。)は、提供する場合があります。
- (3)
- 前二項の規定に拘わらず、加入者の利用にかかるサービス及び提携サービスに関し、乙が加入者に負担している債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合、関係法令の規定に反しない範囲で、金融機関、弁護士等当社が必要と認める者に開示・提供を行います。
- 6.
- 乙は、乙が第三者提供を受けることにより個人情報を取得する場合には、本人の事前同意を得ているかどうかを当該提供元に確認する等の方法により、個人情報の適正な取得を確保するものとします。
- 7.
- 加入者が、加入者の個人情報の開示を希望する場合には、乙は、申し出をした方が、加入者ご本人であることを当社にて確認した上で、業務上著しい支障がない限り、合理的な期間内に開示に応じることとします。加入者が、加入者の個人情報の訂正・追加・削除・利用停止等を希望する場合には、乙は、申し出をした方が加入者ご本人であることを当社にて確認した上で、加入者の個人情報について事実関係等を確認し、適切な対応をします。なお、乙では、加入者から電話で各種の申し込み、問い合わせをいただいた場合には、正確かつ円滑な対応のため、着信の記録及び通話内容の録音をさせていただくことがございます。
※開示等の求めに関する手続きについては当社ホームページをご参照いただくか、(http://www.eastcom.ne.jp/policy/kojin_seikyu.html)
お電話にてお問い合わせください。(0120-336-368) - 8.
- 乙は、乙ホームページの一部において、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキーとは、乙ホームページを通じて加入者のコンピュータに一定のデータ(例えば、最後に当社ホームページを訪れた日時、当社ホームページへの訪問回数等のデータ)を一時的に書き込んで保存させるプログラムを言います。クッキーは、加入者が再度当社ホームページに訪問する際により便利にホームページを閲覧していただくためのものであり、加入者から何らかの個人情報を取得したり、加入者のプライバシーを侵害するものではなく、また加入者のコンピュータへ悪影響を及ぼすこともありません。
- 第21条 (特約事項)
- 乙は、視聴状態の確認を行うために、第20条(個人情報の保護)の規定を遵守した上で甲が使用する、乙が定める条件を満たした環境下の対象STBと、電気信号による通信を行うことができるものとします。
- 第22条 (その他)
- 本契約約款の各条項に定めのない事項については、関係法令および一般慣習に従い、甲・乙誠意をもって協議し、処理、解決するものとします。
- 付則第1条
-
- 1.
- 一括加入、業務用等の契約については別に定めるものとします。
- 2.
- 本契約約款は、平成30年1月1日より発効します。
以 上
あすみが丘ケーブルテレビジョン「デジパック」視聴規則
株式会社イースト・コミュニケーションズ
- ●
- 下記に記載の本規則は、既にご加入頂いておりますあすみが丘ケーブルテレビジョンのデジパックを視聴していただくための視聴規則です。この視聴規則は、あすみが丘ケーブルテレビジョン施設利用契約約款(以下「契約約款」といいます)の特則となります。
- ●
- 本規則に違反された場合、デジパックの視聴資格を失い、加入契約は自動的に解除されます。又、本規則の遵守をしていただけないと予想される相当の理由がある場合は、加入契約が解除され、又は新規の契約をお断りする場合があります。
記
- 1
- デジパックの視聴は、契約約款第5条に定める利用料金(以下「基本料金」といいます)とは別途有料とし、別表に定めるとおりとします。視聴料の支払は毎月自動引落により、当社もしくは当社の指定する第三者にお支払いただきます。引落に際しては、基本料金と同じ自動振込口座を使用させて頂きます。
- 2
- デジパックの視聴料の支払いは、サービスの提供を受け始めた日の属する翌月から自動振込口座より引き落としにより行います。
- 3
- 視聴料は、経済情勢の変動に応じるため、改定できるものとします。この場合改定1ケ月前までに通知します。
- 4
- デジパック申込書は、施設利用契約を締結している利用者(基本料金支払のための自動振込口座名義人)の方が記入して下さい。
- 5
- 前項の申込書を当社が受領し、加入を承認したときに契約は成立し、デジタルセットトップボックス(以下STB)の設置をもってサービスを開始します。またサービスを受けるためのSTB(当社の所有)を貸与します。
- 6
- デジパックの放送内容は、事情により、予告なしに変更される場合があります。
- 7
- デジパックの放送サービスが、万一中止又は中断した場合、また音声・画像に放送不良が発生した場合も視聴料の減額及び返金は行いません。但し、当社の責により一暦月以内に配信中止が連続して14日以上あった場合、1ヶ月分返金いたします。
- 8
- デジパックを中途解約されたい場合は所定の文書にて申請して下さい。申請日の含まれる月の月末をもってサービスを停止いたします。またSTBの撤去を行うものとし、撤去にかかわる費用は実費をいただきます。
- 9
- 当社に以下の事由が生じた場合、デジパックサービス業務を終了致します。
- ①
- CATV局としてCS再送信の総務省許可が取消された場合
- ②
- 再送信設備に回復の不可能な損害が生じた場合
- ③
- その他、有料放送サービスを提供することが客観的に不可能な事態が生じた場合
- 10
- B-CASデジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」という。)については、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから貸与されるものであり、その扱いについては「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
C-CASカード(デジタルCATV放送限定受信用ICカード)は、当社に帰属し当社の手配による以外のデータ追加・変更・改竄は禁止し、それらがおこなわれたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失については加入者が賠償するものとし、解約時は、当社に返還するものとします。
以 上
別表
1. 基本サービスに伴う料金
加入工事費 | 20,000円 | |
セットトップボックス 追加取付費 |
1台あたり | 10,000円 |
利用料(月額)
デジパックビックコース | |
1台目 | 3,791円 |
2台目以降 | 3,000円 |
デジパックコース | |
1台目 | 2,791円 |
2台目以降 | 2,600円 |
デジパックミニコース | |
1台目 | 1,291円 |
2台目以降 | 1,200円 |
ファミ録 デジパックビックコース |
|
1台目 | 4,691円 |
2台目以降 | 4,900円 |
ファミ録 デジパックコース |
|
1台目 | 3,691円 |
2台目以降 | 3,500円 |
ファミ録 デジパックミニコース |
|
1台目 | 2,191円 |
2台目以降 | 2,100円 |
ファミ録ブルーレイ デジパックビックコース |
|
1台目 | 5,291円 |
2台目以降 | 4,500円 |
ファミ録ブルーレイ デジパックコース |
|
1台目 | 4,291円 |
2台目以降 | 4,100円 |
ファミ録ブルーレイ デジパックミニコース |
|
1台目 | 2,791円 |
2台目以降 | 2,700円 |
2. オプションチャンネル料金(月額)
デジタルWOWOW | 2,300円 |
スター・チャンネルプレミア3 | 2,000円 |
J SPORTS 4 | 1,300円 |
東映チャンネル | 1,500円 |
衛星劇場 | 1,800円 |
アニメシアターX(AT-X) | 1,800円 |
フジテレビONE+TWO | 1,000円 |
KNTV | 3,000円 |
グリーンチャンネル・ グリーンチャンネル2 |
1,200円 |
スピードチャンネル | 900円 |
プレイボーイチャンネル | 2,500円 |
チャンネルルビー | 2,500円 |
チェリーボム | 2,300円 |
レインボーチャンネル | 2,300円 |
ミッドナイトブルー | 2,300円 |
パラダイスTV | 2,000円 |
プラチナセット(プレイボーイ・チャンネルルビー・チェリーボム) | 3,000円 |
ゴールデンアダルトセット(レインボーチャンネル・ミッドナイトブルー・パラダイスTV) | 3,000円 |
デジタルWOWOW、スターチャンネルBSは乙との加入契約以外に別途、各事業者との加入契約が必要になります。
(上記金額は消費税抜き)
3. 最低利用期間
デジパック各コース | 6ヶ月 |