お知らせ
【注意】BitTorrent等のファイル共有ソフトの利用による著作権侵害の危険性について
- 【注意】BitTorrent等のファイル共有ソフトの利用による著作権侵害の危険性について
ファイル共有ソフトBitTorrent(ビットトレント)等は、収集したファイルを再度インターネットに公開する仕組みを持っています。
ファイル共有ソフトを利用した場合、最初は収集したファイルであっても、後からそれらのファイルを自分のコンピュータから公開することになります。
共有されたファイルが著作物であった場合、著作権者に無断で著作物をアップロードも行っていることになるため、ファイル共有ソフトの利用は法律的には非常に危険な行為です。
ファイル共有ソフトの利用者が著作物の権利者から損害賠償請求や差止めの請求を受けるケースがあり、責任追及されることが増えています。
弊社にも、昨年より損害賠償請求を目的とした「発信者情報開示請求」が多数届いております。裁判所から「発信者情報開示命令」が出された場合などには、ご契約者様のお名前、ご住所、メールアドレス、電話番号等の個人情報を開示せざるを得なくなりますのでご承知おきください。
インターネットサービスをご利用のお客様におかれましては、ファイル共有ソフトの危険性について十分ご理解いただいた上で、上記のような著作権を侵害する行為を行わないよう、ご注意ください。
【参考】総務省においても以下のサイトにて注意喚起を行っています。
ファイル共有ソフトの利用とその危険性|国民のためのサイバーセキュリティサイト(soumu.go.jp)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/enduser/security02/17.html
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