インターネット接続サービス契約約款


第1章 総則
第1条 (約款の適用)
株式会社いちはらケーブルテレビ(以下「甲」といいます。)は、 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)およびその他の法令の規定に基づき、 インターネット接続サービス契約約款(以下「本約款」といいます。)およびインターネット接続サービス に係る料金表(以下「料金表」といいます。)により、各種インターネット接続サービスを提供します。
第2条 (約款の変更)
1.
甲は、本約款を変更することがあります。この場合には、インターネット 接続サービスの提供条件は、変更後の約款によります。
2.
甲は、電子メールによる送信または甲ホームページへの掲載その他甲が適当 であると判断する方法により、本約款の変更後の内容および効力発生日を契約者に通知いたします。
第3条 (用語の定義)
本約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 用語の意味
1.
電気通信設備
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
2.
電気通信サービス
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
3.
電気通信回線設備
送信の場所と受信の場所との間を接続する伝走路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びに これらの付属設備
4.
電気通信回線
電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備
5.
インターネット接続サービス
主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を 行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス
6.
インターネット接続サービス取扱所
1.
インターネット接続サービスに関する業務を行う甲の事業所
2.
甲の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所
7.
契約
甲からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約
8.
契約者
甲と契約を締結している者
9.
契約者回線
甲との契約に基づいて設置される電気通信回線
10.
端末設備
契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と 同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの
11.
端末接続装置
端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備
12.
自営端末設備
契約者が設置する端末設備
13.
自営電気通信設備
第1種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
14.
相互接続事業者
甲と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者
15.
技術基準
端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準
16.
消費税相当額
消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに 地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
第2章 契約
第4条 (インターネット接続サービスの品目)
契約には、料金表に規定する品目があります。
第5条 (契約の単位)
甲は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限 ります。
第6条 (最低利用期間)
1.
インターネット接続サービスには、1年以内で甲が別に定める最低利用期間が あります。
2.
契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除(本約款に規定する契約の解除 には解約も含むものとし、以下同様とします。)があった場合は、甲が定める期日までに、料金表の定めにより 解除料を支払っていただきます。
第7条 (契約者回線の終端)
1.
甲は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、 これを契約者回線の終端とします。
2.
甲は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
第8条 (契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した甲所定の契約申込書を、契約事務を行 うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1)
氏名、住所及び連絡先
(2)
料金表に定めるインターネット接続サービスの品目
(3)
契約者回線の終端とする場所
(4)
その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項及び 甲が別途定める事項
第9条 (契約申込みの承諾)
1.
甲は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。 ただし、甲は、甲の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。 この場合、甲は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2.
甲は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上 余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3.
甲は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しない ことがあります。
(1)
インターネット接続サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)
契約申込者がインターネット接続サービスの料金その他の甲に対して負担する 債務(本約款に規定する料金及び料金以外の債務を含むものとし、以下同じとします。)の支払を現に怠り、 又は怠るおそれがあると認められると甲が判断したとき。
(3)
契約申込者が過去にインターネット接続サービスに係わる料金その他の 甲に対して負担する債務の支払いを怠ったことがあるとき。
(4)
契約申込者が契約の申込みに際し、事実に反する事項を通知したことが判明したとき。
(5)
契約申込者が未成年者又は成年被後見人であり、申込みの際に法定代理人又は 成年後見人の同意を得ていなかったとき。
(6)
契約申込者が、申込み以前に利用契約及びその他甲が提供するインターネット 接続サービス以外のサービスに関する契約を甲から解除されている場合、又はインターネット接続サービスその他 甲が提供するインターネット接続サービス以外のサービスの利用を停止されていることが判明したとき。
(7)
その他甲の業務の遂行上著しい支障があると甲がみとめるとき。
第10条 (インターネット接続サービスの品目の変更)
1.
契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2.
前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(契約申込みの方法)及び 前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第11条 (契約者回線の移転)
1.
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2.
契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3.
甲は、第1項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4.
第1項の変更に必要な工事は、甲又は甲が指定した者が行います。
第12条 (インターネット接続サービスの利用の一時中断)
1.
甲は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を 他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2.
前項の期間は最長1年とします。最長期間を経過しても、新たに一時中断の請求や再開の請求を行わない 場合には、その契約は解除されたものとします。
第13条 (その他の契約内容の変更)
1.
契約者は、契約の申込みの際甲に届け出た内容に変更があった場合には、速やかに甲の定める 方法により届け出なければならないものとし、甲は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)に規定する 契約内容の変更を行います。
2.
前項の請求があったときは、甲が別に定めた場合を除き、甲は、第9条(契約申込みの承諾)の規定に 準じて取り扱います。
第14条 (譲渡の禁止)
契約者は、契約に基づき発生する権利及び義務を、甲の事前の書面による同意を得ずして第三者に貸 与、譲渡、名義変更又は質入その他担保に供する等をすることができません。
第15条 (契約者が行う契約の解除)
1.
契約者は、契約を解除しようとするときは、10日以前にそのことを甲が別に定めるインターネット 接続サービス取扱所に甲所定の方法により通知していただきます。
2.
前項による契約解除の場合、甲は、甲に帰する電気通信設備の資産等を撤去し、撤去に関わる費用は 実費をいただきます。また、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、 契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第16条 (甲が行う契約の解除)
1.
甲は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)
第21条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、 なおその事実を解消しないとき。
(2)
第21条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が甲の業務の遂行に特に著しい 支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないで その契約を解除することがあります。
(3)
電気通信回線の地中化等、甲又は契約者の責に帰すべからざる事由により甲の電気通信設備の 変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2.
甲は、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
3.
甲は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、甲に帰する電気通信設備の資産等を 撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者に その復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第17条 (初期契約解除)
契約者は、本サービスの提供開始日もしくは契約内容の確認書受領日のいずれか遅い日から 8日間は、契約の解除(以下「初期契約解除」といいます)ができます。初期契約解除は、第6条(最低利用期間)第1項、2項及び第15条(契約者が行う契約の解除)第1項は適用されず、解除の通知がなされた日に解除の効力が生じます。ただし、甲は、契約事務手数料、工事費(撤去費含む)、本サービス月額利用料、付加機能利用料及び通話料は契約者に請求できるものとします。なお、本サービス月額利用料及び付加機能料金は日割り計算されます。
第3章 付加機能
第18条 (付加機能の提供等)
1.
甲は、契約者から甲所定の方法により請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
2.
第1項の付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等甲の業務の遂行上 支障があるときは、第1項の付加機能を提供できないことがあります。
3.
契約者から甲所定の方法により付加機能の解除の請求があったときは、甲はこれに応じるものとします。
第4章 回線相互接続
第19条 (回線相互接続の請求)
1.
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、 その契約者回線と甲又は甲以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。 この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他 その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した甲所定の書面を甲が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に 提出していただきます。
2.
甲は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する甲又は甲以外の 電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。 この場合において、甲は、相互に接続した電気通信回線により行なう通信について、その品質を保証しません。
第20条 (回線相互接続の変更・廃止)
1.
契約者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を甲に通知していただきます。
2.
前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第5章 利用中止及び利用停止
第21条 (利用中止)
1.
甲は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1)
甲の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)
第23条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2.
前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、 甲は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3.
前2項の規定により、インターネット接続サービス又は付加機能の利用を中止するときは、 電子メールによる送信または甲ホームページへの掲載その他甲が適当であると判断する方法により、あらかじめそのことを契約者に お知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第22条 (利用停止)
1.
甲は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で甲が定める期間(そのインターネット 接続サービスの料金その他の債務(本約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を 支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1)
料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、 甲が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、甲がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
(2)
契約の申込みに当たって、甲所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)
第37条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)
事業法又は事業法施行規則に違反して甲の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、 他社回線又は甲の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)
事業法又は事業法施行規則に違反して甲の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、 技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)
前各号のほか、本約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する甲の業務の遂行 若しくは甲の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2.
甲は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、 電子メールによる通知または甲が適当であると判断する方法により、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第6章 利用の制限
第23条 (利用の制限)
1.
甲は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、 災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために 緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を 制限することがあります。
2.
通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.
インターネット接続サービスの利用者が、甲の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、 その利用を制限することがあります。
4.
本条に基づく利用の制限により契約者に損害が生じた場合でも、甲は一切責任を負いません。
第7章 料金等
第1節 料金
第24条 (料金の適用)
1.
甲が提供するインターネット接続サービスの料金は、利用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び 工事に関する費用とし、料金表(料金表及び甲が別に定める事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。) に定めるところによります。
2.
料金の支払方法は、甲が別に定めるところによります。
第2節 料金の支払義務
第25条 (利用料等の支払義務)
1.
契約者は、その契約に基づいて甲がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能の 提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)を 含む暦月までの期間(提供を開始した日の属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合は1ヶ月間とします。)について、 甲が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。 以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2.
前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が 生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1)
利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(2)
利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(3)
前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを 利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区別 支払を要しない料金
契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る 電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた 場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを甲が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 そのことを甲が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに 日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度 発生するものを除きます。)。
甲の故意または重大な過失によりそのインターネット接続サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 そのことを甲が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのイン ターネット接続サービスについての利用料等。
3.
甲は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第26条 (手続に関する料金等の支払義務)
契約者は、本約款に規定する手続の請求を行い甲がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払 を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限り でありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、甲は、その料金を返還します。
第27条 (工事に関する費用の支払義務)
1.
契約者は、本約款に規定する手続の請求を行い甲がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を 要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、 この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、甲は、その料金を返還します。
2.
工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して 解除等があったときまでに着手した工事の部分について、甲が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、 負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 割増金及び延滞利息
第28条 (割増金)
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を 加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、甲が別に 定める方法により支払っていただきます。
第29条 (延滞利息)
契約者は、本件料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払 がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算 (年365日の日割り計算とします)して得た額を延滞利息として甲が別に定める方法により支払って いただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りでは ありません。
第8章 保守
第30条 (甲の維持責任)
甲は、甲の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適 合するよう維持します。
第31条 (契約者の維持責任)
契約者は、自営端末接備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
第32条 (設備の修理又は復旧)
甲は、甲の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧するこ とができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を 優先的に取り扱うため、甲が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第33条 (契約者の切分け責任)
1.
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(甲が別に定めるところにより甲と保守契約を 締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が甲の電気通信回線設備に 接続されている場合において、甲が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信 設備に故障のないことを確認の上、甲に甲の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2.
前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、甲が別に定めるインターネット接続 サービス取扱所又は甲が指定する者が甲が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3.
甲は、前項の試験により甲の電気通信回線設備その他甲の電気通信設備に故障がないと判定した 結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により甲の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営 電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第9章 損害賠償
第34条 (責任の制限)
1.
甲は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、甲の責めに帰すべき理由により その提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による すべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)に あることを甲が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2.
前項の場合において、甲は、本サービスが全く利用できない状態にあることを甲が認知した時刻以後の その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する その本サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、本サービスを全く利用できない 状態が連続した期間の初日の属する料金月(一の歴月の起算日(甲が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から 次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を 把握することが困難な場合には、甲が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、 その額に限って賠償します。
3.
甲の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、 前項二項の規程は適用しません。
第35条 (免責)
1.
甲は、契約者がインターネット接続サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の 規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2.
甲は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の 工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが甲の故意又は重大な過失により 生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3.
甲は、本約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条に おいて「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。 ただし、技術的条件(事業法の規定に基づき甲が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の 設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、甲は、その改造等に 要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第10章 雑則
第36条 (承諾の限界)
甲は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき 若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそ れがあると認められる相当の理由があるとき等甲の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾し ないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款におい て別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第37条 (利用に係る契約者の義務)
1.
甲は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは 占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、 当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2.
契約者は、甲又は甲の指定する者が、インターネット接続サービスの提供に必要な設備の設置、調整、 検査、修理等を行うため、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに承諾するものとします。 この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が 負うものとします。
3.
契約者は、甲が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、 又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は 自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4.
契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わない こととします。
5.
契約者は、甲が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、甲が契約に基づき設置した電気通信設備に 他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6.
契約者は、甲が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7.
契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、甲が指定する期日までに その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8.
契約者は、甲が提供するインターネット接続サービスを利用するにあたり、第三者(甲を含むものとし、 以下本項において同様とします。)の知的財産権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、又は法令に反する、又はそれらのおそれのある 態様で本サービスを利用すること(以下の各号に例示する行為を含みます)を厳に禁止します。
(1)
知的財産の侵害、他人の財産・プライバシー・肖像権の侵害、誹謗中傷行為、犯罪行為もしくは犯罪行為の 誘発・扇動行為。
(2)
わいせつ・児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文章の送信・掲載
(3)
無限連鎖講の開設もしくは勧誘
(4)
情報の改ざん・消去、なりすまし行為
(5)
有害なプログラム等の送信もしくは受信可能な状態での放置
(6)
同意なしの不特定多数への商業的宣伝・勧誘メール・嫌悪感を抱く恐れのあるメールの送信
(7)
公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為
(8)
事実に反する、又はそのおそれのある情報を提供する行為
(9)
ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
(10)
 選挙の事前運動等公職選挙法に違反する行為
(11)
 本人の同意を得ることなく、または不当な手段により第三者の個人情報又は未公開情報を取得する行為
(12)
 甲が提供するインターネットサービスの運営を妨げ、又はその信用をき損する行為
(13)
 その他甲が不適切であると判断する行為
第38条 (相互接続事業者のインターネット接続サービス)
1.
契約者は、甲の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、 その契約者は、甲が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、本約款に基づき料金を請求することを 承認していただきます。
2.
契約の解除があった場合は、その解除があった時に、契約者と甲の相互接続事業者のインターネット 接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第39条 (技術的事項及び技術資料の閲覧)
甲は、甲が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに 係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記 載した技術資料を閲覧に供します。
第40条 (営業区域)
営業区域は、甲が別に定めるところによります。
第41条 (閲覧)
本約款において、甲が別に定めることとしている事項については、甲は閲覧に供します。
第42条 (通知・連絡等)
本約款において別段の定めがない限り、甲は、書面による郵送、ホームページへの掲載、その他甲が 適当であると判断する方法により、契約者(契約申込者を含むものとします。)に随時必要な事項の通 知・連絡等を行うものとします。
第43条 (個人情報の保護)
1.
甲は、契約者の個人情報を別途オンライン上に提示する「個人情報保護ポリシー」に基づき、適切に取り扱います。
2.
甲は、契約者の個人情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1)
甲及びTOKAIグループ各社(http://www.tokaiholdings.co.jp/corporate/group.html) をご参照ください。以下、単に「TOKAIグループ各社」といいます)の各種商品の販売及びサービスの提供
(2)
甲及びTOKAIグループ各社の各種商品及びサービス、キャンペーン、イベント等の案内
(3)
甲及びTOKAIグループ各社提携先の各種商品及びサービス等の案内
(4)
甲及びTOKAIグループ各社の優待特典及び会員サービス等の案内及び提供
(5)
甲及びTOKAIグループ各社の保守・アフターサービス等のお客様サポート
(6)
甲及びTOKAIグループ各社のお客様からの相談・問い合わせへの対応
(7)
甲及びTOKAIグループ各社の新商品・新サービスの提供を目的とした開発、並びに甲及びTOKAIグループ各社の 各種商品及びサービスの品質改善等のための調査・分析
 
なお、上記以外の目的で個人情報を利用させていただく場合には、その都度、その利用目的を明確にし、 契約者から事前の同意をいただきます。
3.
甲は、本条第2 項に記載した利用目的を変更する場合は、法令により許される場合を除き、変更された 利用目的について、電子メールによる送信、甲ホームページにおける公表その他甲が適当であると判断する方法により契約者に連絡 又は公表します。
4.
甲及びTOKAI グループ各社は、平成23 年4 月1 日の株式会社TOKAI ホールディングス設立及び組織再編に伴い、 新たな共同利用関係を開始することとし、本条第2 項記載の利用目的の範囲内で契約者から取得する個人情報を新規にTOKAI グループ各社との間で 以下のとおり共同利用させていただきます。なお、甲は、契約者からの求めに応じて、契約者の個人情報の共同利用を停止します。
(1)
甲と共同利用する者の範囲
 
共同利用する者の範囲は、甲及びTOKAIグループ各社とします。
(2)
利用目的
 
共同利用する目的は、本条第2項に記載した利用目的と同じです。
(3)
共同して利用する個人情報の項目
 
共同利用する個人情報の項目は次のとおりとします。
 
①氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス等の契約者の属性に関する情報
 
②購入・契約時又はサービス提供の際に取得する契約者や契約者の家族に関するすべての個人情報
 
③キャンペーン・懸賞等に応募いただいた契約者の個人情報、又は、その他契約者からいただいたすべての個人情報
(4)
管理責任者
 
共同利用における管理責任者は個人情報を取得した、甲又はTOKAIグループ各社とします。
5.
甲は、契約者より取得した個人情報を適切に管理し、本条第2項に記載した利用目的に基づく場合を除き、 正当な理由なく個人情報を第三者に提供、開示等一切しません。また、個人情報の利用目的を達成するために甲が業務を委託し、個人情報を 当該業務委託先に提供する場合、適切な個人情報管理を義務付けています。
(1)
本項の規定に拘わらず、法令により許された場合 (例えば、警察等公的捜査機関より法令に基づき捜査協力の 要請があった場合等が該当しますが、この例に限られません。) は、提供する場合があります。
(2)
本項の規定に拘わらず、契約者の利用にかかるサービス及び提携サービスに関し、甲が契約者に負担している 債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合、関係法令の規定に反しない範囲で、金融機関、弁護士等甲が必要と認める者に開示・提供を行います。
6.
甲は、甲が第三者提供を受けることにより個人情報を取得する場合には、本人の事前同意を得ているかどうかを 当該提供元に確認する等の方法により、個人情報の適正な取得を確保するものとします。
7.
契約者が、契約者の個人情報の開示を希望する場合には、甲は、申し出をした方が契約者ご本人であることを 甲にて確認した上で、業務上著しい支障がない限り、合理的な期間内に開示に応じることとします。契約者が、契約者の個人情報の 訂正・追加・削除・利用停止等を希望する場合には、甲は、申し出をした方が契約者ご本人であることを甲にて確認した上で、契約者の 個人情報について事実関係等を確認し、適切な対応をします。 なお、甲では、契約者から電話で各種の申し込み、問い合わせをいただいた場合には、正確かつ円滑な対応のため、着信の記録及び通話内容の録音をさせていただくことがございます。
※開示等の求めに関する手続きについては甲ホームページをご参照いただくか、
お電話にてお問い合わせください。(0120241991)
8.
甲は、甲ホームページの一部において、クッキー(Cookie)を使用しています。 クッキーとは、甲ホームページを通じて契約者のコンピュータに一定のデータ(例えば、最後に甲ホームページを訪れた日時、 甲ホームページへの訪問回数等のデータ)を一時的に書き込んで保存させるプログラムを言います。 クッキーは、契約者が再度甲ホームページに訪問する際により便利にホームページを閲覧していただくためのものであり、 契約者から何らかの個人情報を取得したり、契約者のプライバシーを侵害するものではなく、また契約者のコンピュータへ悪影響を 及ぼすこともありません。
契約約款附則
(実施期日)この約款は、認可後すみやかに実施します。
契約約款附則
(実施期日)この改定約款は平成12年7月10日より実施します。
契約約款附則
(実施期日)この改定約款は平成13年1月24日より実施します。
契約約款附則
(実施期日)この改定約款は平成13年5月8日より実施します。
契約約款附則
(実施期日)この改定約款は平成17年4月1日より実施します。
契約約款附則
(実施期日)この改定約款は平成20年11月1日より実施します。
契約約款附則
(実施期日)この改定約款は平成23年10月1日より実施します。
契約約款附則
(実施期日)この改定約款は平成26年12月1日より実施します。
契約約款附則
(実施期日)この改定約款は平成28年5月21日より実施します。